
要介護・要支援認定を受けられた方

要介護・要支援認定を受けられていない方
申請から要介護・要支援認定まで
❶申請
まずは、お住まいの住所地の区役所保健福祉課介護保険担当にお問い合わせの上、
「要介護・要支援認定申請」を行ってください。
申請書を受け取れる場所
●区役所保健福祉課介護保険担当 ●出張所
●地域包括支援センター ●地域交流センター
❷調査
市区町村の職員等が訪問調査員として、ご家庭に訪問し、食事や入浴、日常生活動作などの調査、所定の質問事項を聞き取り調査を行います。また、同時に①の申請書に記載された主治医に対して、市区町村から意見書の作成依頼がなされます。
❸審査
訪問調査の結果と主治医の意見書により介護認定審査会(保健・医療・福祉等の専門家)で、介護の必要性の有無・程度などについて審査が行われます。
❹通知
介護認定審査会での審査判定結果に基づいて、原則として、申請から30日以内に要介護認定結果が通知されます。要介護認定は介護が必要な度合いに応じて、8段階【非該当(自立)・要支援1〜2・要介護1〜5】に分けられます。
